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消火栓

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消火栓(しょうかせん)とは、消火活動に必要な水を供給する為の設備。英語ではHydrantと直訳されるが、Hydrantにはホースの無い設備や屋外消火栓なども広く含む。日本の消火栓のように給水部分とホースが一体になった設備はStandpipe with Hose Systemまたは単にHose Systemともいう。

日本の消火栓

大きく分けて、主に消防隊が用いる消防水利として設置されたものと、消防法等により建築物等に消防用設備として設置を義務付けられ主に一般人や自衛消防隊が用いるものとの二種類がある。

消防水利としての消火栓

消火栓本体

消火栓は、防火水槽やため池・河川などと同様に消防隊が消火のために使用する消防水利のひとつである。水道施設としての消火栓の設置については消防法第20条および水道法第24条に規定されており、その水道を管轄する水道事業管理者が設置し、維持し及び管理している。
消火栓の種別は、設置形態により、地盤面下のマンホール内に設けられる地下式消火栓と地上に立管を伸ばした地上式消火栓の2種がある。一般には地下式が多く、積雪、山間地帯では地上式消火栓が多い。ホース結合部の数により、単口、双口、その他の種類がある。圧倒的に単口の物が多いが、設置された配水管の口径が大きい消火栓には双口の物も用いられる。
地上式消火栓は鋼製のものが一般的であるが、近年は耐腐食性を考慮したステンレス製消火栓も設置されている。また、赤色に塗られたものが一般的であるが、配水系統の異なる消火栓を見分けられるように色分けした小樽市の例などもある(外部リンク参照)。豪雪地帯の地上式消火栓は、雪により埋もれないように立管部を著しく長くし、立管の上と下にホース結合部を2箇所設け、通常時と積雪時とで使い分けるものもある。
地下式消火栓は、マンホールの鉄蓋を黄色に塗ったものや、消火栓の周囲の路面に黄色で標示しているものがある。
消火栓の設置の基準は消防法第20条第1項に基づく総務省消防庁の告示である「消防水利の基準」に規定されており、「消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。」とされ、その給水能力は、「取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するもの」とされている。
消火栓の構造については、公益社団法人日本水道協会 (JWWA) がその規格を定めており、地下式消火栓は「JWWA B 103 水道用地下式消火栓」として規定されている。一方、地上式消火栓は「JWWA B 102 水道用地上式消火セン」として規定されていたが、1969年に廃止されている。
地上式消火栓は日本水道協会の規格としては廃止されたが、積雪が多い地域などにおいて依然設置されている。
そのほか設置基準や本体の構造、塗色、有効圧力等について、自治体によっては条例等に付加基準を定めている場合もある。
消火活動に必要となる消防水利の数は、通常火災の場合で2~5であり、同時使用可能な消火栓の数は5以上とするよう求められている。しかし、同時使用し得る消火栓の数は水道の給水区域の規模や消火栓が設置された配水管の口径によりかなりの差があり、消火栓だけでは十分な消防水利を充足できない地域があるのが実態である。
消火栓の圧力については水道施設の技術的基準を定める省令[1]第7条に規定されており、消火栓を使用しない場合の配水管の圧力は「配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧が150キロパスカルを下らないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。」とされ、「消火栓の使用時においては、前号にかかわらず、配水管内が正圧に保たれていること。」とされている。
なお、消火活動として放水するためには一定の圧力が必要であり、住民等が初期消火で使用する等の場合を除き消防ポンプを接続して加圧して送水する。
海外では、消火栓専用の水道管を敷設して消火栓から一定以上の圧力の給水を行えるようにし、吸管を用いずに大口径の消防ホースで消防ポンプ自動車へ大量の送水をする事を前提に設計されているものもある。日本国内の場合、市町村によっては短尺の消防ホースを用い消防ポンプと連結する場合もあるが、殆どは吸管(サクションホース)を用いて消防ポンプと連結する。大火災の場合は水道本管の圧力が0近くとなっても吸水せざるを得ない場合があり得るためである。
消火栓の設置等にかかる費用については、水道法第24条第2項に規定されており、「市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。」とされている。
なお、消火栓を使用した場合の水の料金は、水道法第24条第3項の規定により徴収が認められていない。ただし、この規定は水道事業者が請求することを妨げるものではなく、消防本部によっては消火活動や訓練に使用した水道料を支払っている本部もある。東京消防庁の場合、公式ホームページによると地方公営企業法の規定に基づき消火に使用した水道料を都水道局に支払っているとのこと。